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本人確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)施行に伴うお客様の本人確認に関するお願い。
本人確認法が廃止となり犯罪収益移転防止法が平成20年3月1日に施行され、お客様が次のようなお取引をなさる場合には、お客様のご氏名等を確認させていただきますので、ご協力よろしくお願い申し上げます。
ご本人の確認が必要なお取引
次の取引時に本人確認をさせていただくこととなります。
(1)口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
(2)200万円を超える現金の受入または払出に係る取引をされるとき
(3)10万円を超える現金による振込をされるとき
(4)10万円を超える現金による払込(納付金等)をされるとき
注1. 入学金等の振込の場合で保護者の方などが、振込名義人(受験生・入学者など)に代わって振込む場合は、保護者の方などの本人確認書類をお持ちください。
注2. 国、地方公共団体に対する税金等の払込は、本人確認書類は不要です。
(5)10万円相当額を超える仕向・被仕向の外国送金等をされるとき
(6)10万円を超える持参人払小切手による現金支払を振出人以外の方がされるとき
(7)10万円を超える自己宛小切手の振出および自己宛小切手による現金支払をされるとき
なお、これら以外のお取引をなさる場合にもご氏名等の確認をさせていただくことがありますので、その際にもご協力くださいますようお願い申し上げます。
確認させていただく事項
次のご本人に関する事項(「本人特定事項」)をそれぞれ公的証明書により確認させていただきます。
(1)個人のお客様の場合 ご氏名、ご住所、生年月日

(2)法人のお客様の場合

〈1〉名称および本店または主たる事務所の所在地
〈2)代表者など来店された方のご氏名、ご住所および生年月日
窓口でご提示いただく書類
お客様のご氏名等の確認は、運転免許証などの書類(「本人確認書類」)をご提示いただくことにより、 確認させていただきますが、具体的な方法は書類の種類により次のとおりです。なお、ご提示いただく書類は、 犯罪収益移転防止法により、原本に限るとされております。
(1) 個人のお客様の場合
(1) ご提示いただく書類が次の書類の場合には、窓口でご提示いただくことによって、ご本人の確認をさせていただきます。
・運転免許証 ・旅券(パスポート)
・国民年金手帳 ・母子健康手帳
・各種健康保険証 ・外国人登録証明書
・お取引に実印を使用する場合、その実印の印鑑登録証明書
など。

(2) ご提示いただく書類が次の書類の場合には、窓口でご提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます。
・住民票の写 ・住民票の記載事項証明書
・印鑑登録証明書 ・戸籍謄本・抄本
(戸籍の附票の写が添付されているもの)
・外国人登録原票の写 ・外国人登録原票の記載事項証明書
・官公庁から発行、発給された書類  
など。
(注)1. ご本人を確認させていただく書類は、ご氏名、ご住所および生年月日が記載されているものに限ります。
 2. ご本人を確認させていただくにあたって、お客様に郵便物が到着したことが確認できない場合には、やむを得ずお取引を見合わせていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。

(2)

法人のお客様の場合
・登記簿謄本 ・官公庁による許可、認可または承認にかかる書類
・抄本 ・官公庁から発行・発給された書類
・印鑑登録証明書  
(注) 法人の代表者など来店された方につきましても、個人のお客様と同様の確認をさせていただきます。
一度、ご本人の確認をさせていただきましたお客様につきまして、その後「ご本人の確認が必要なお取引」 に掲げたお取引をなさる場合には、お通帳、キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により本人確認をさせていただきます。
ご本人を確認させていただく際に、ご本人以外の本人確認書類を提示したり、本人特定事項に関して虚偽の申告をなさることは、 犯罪収益移転防止法により禁じられております。また、当金庫がお客様にご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、 やむを得ずお取引を見合わせていただくことがございます。この場合には、再度、ご本人を確認できる書類をご持参のうえ、 住所変更などのお手続きをおとりくださいますようお願い申し上げます。
詳しいことは、窓口にお問い合わせください。

もっとくわしく知りたい方は、金融庁のホームページへ>>  金融庁HP
 
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