手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた第3次でんさいネットシステムの仕様追加に係る機能改善に伴い、2023年1月10日から、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」といいます)の業務規程および業務規程細則(以下、「業務規程等」といいます)が次のとおり改正されますので、お知らせいたします。
1.機能改善について
(1)債務者請求方式における記録請求の制限期間の短縮
債務者請求方式における記録請求の制限期間を支払期日の7銀行営業日前から最短で3銀行営業日前までに短縮いたします。これにより、支払期日の3銀行営業日前の日まで発生記録請求と譲渡記録請求が可能となります(※1)。
- (※1)お取引先の金融機関の対応状況により制限期間が異なる場合があります。
(2)債権金額下限の引下げ
でんさいを発生させる際の債権金額の下限を、1万円以上から1円以上に引き下げます。これにより、1円から発生記録請求が可能となります。