金融機関コード:1633
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信用金庫電子決済等代行業者との契約内容について

大阪厚生信用金庫(以下「当金庫」)は、信用金庫法第85条の5第3項に基づき、信用金庫電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」)との契約内容の一部を公表いたします。

契約内容

  • 1.利用者に損害が生じた場合の損害責任の分担について

電子決済等代行業者の提供サービスに関して、利用者に損害が生じた場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害を賠償または補償します。

  • 2.電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当金庫が行う措置について
  • (1)電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ提供サービスの利用規約に従って取り扱うものとします。
  • (2)電子決済等代行業者は、提供サービスに関し、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
  • (3)当金庫は、電子決済等代行業者が利用者情報の取扱いおよび安全管理措置を適切に行っていないと判断する場合、接続を停止することができるものとします。
  • 3.信用金庫電子決済等代行業再委託者※(以下「電子決済等代行業再委託者」)における、電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当金庫が行う措置について
  • (1)電子決済等代行業者は電子決済等代行業再委託者に対し、利用者情報の取扱いおよび安全管理措置について自らと同等の義務を課し、これを遵守させるものとします。
  • (2)当金庫は、電子決済等代行業再委託者が利用者情報の取扱いおよび安全管理措置にかかる義務を怠り、または、電子決済等代行業者が連鎖接続先に対するかかる指導もしくは改善を適切に行っていないと判断する場合、連鎖接続の停止を求めることができるものとし、当該連鎖接続を停止しない場合には、接続を制限もしくは停止することができるものとします。
  • 信用金庫電子決済等代行業再委託者とは、信用金庫法施行規則第99条の4第2項に該当する事業者のことをいいます。

当金庫が契約を締結している電子決済等代行業者

事業者名提供サービス※
株式会社TKC 銀行信販データ受信機能
エメラダ株式会社 エメラダ・キャッシュマネージャー
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社 MoneyLook等
弥生株式会社 弥生会計等
株式会社ミロク情報サービス
Miroku Webcash International株式会社
ACELINK NX-CE等
Account Tracker
マネーツリー株式会社 Moneytree等
株式会社マネーフォワード マネーフォワードME等
ソリマチ株式会社 会計王、スマホ社長等
株式会社くふうAIスタジオ 家計簿サービス Zaim
freee株式会社 クラウド会計ソフト freee
  • 提供サービスは当金庫が提供するものではありません。詳細については、それぞれのサービスを提供する事業者へお問い合わせください。
    また、当金庫は事業者のサービス内容、セキュリティ、損害賠償等に関し、何ら保証するものではありません。

以上

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