金融機関コード:1633
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反社会的勢力との取引をいっさいお断りしております。

金融機関では、反社会的勢力との取引の停止や解約(以下「解約等」といいます。)に関する規定を、各種契約書や取引規定に盛り込むことといたしました。

  • 預貯金口座の開設時や融資契約の締結時など各種取引のお申込みの際に、お客さまが反社会的勢力に該当しないことを表明し確約していただきます。本表明・確約をいただけない場合には、お取引をお断りさせていただきます。
  • 万が一、表明し確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合には、解約等の対象となります。
  • また、すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判断した場合には、解約等の対象となります。

金融機関では、平成19年6月に公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)にもとづき、警察庁、金融庁などとも連携をとりつつ、反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進しておりますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

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