正当な理由なく、通帳・キャッシュカードや、インターネットバンキングのログインID・パスワードなどを譲り渡したり、譲り受ける行為は、有償・無償を問わず犯罪となります。
正当な理由なく下記の行為を行った場合は罪に問われる可能性があります。
各行為により問われる罪の詳細
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為 |
犯罪収益移転防止法(第28条・29条) 一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれを併科 |
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為 | |
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り渡す行為 | |
ネットバンキングのログインID・パスワードの情報を譲り受ける行為 | |
他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為 |
詐欺罪(刑法第246条1項) 10年以下の懲役 |
他人・架空名義の口座を開設する行為 | |
他人名義の口座からATMで現金を引き出す行為 |
窃盗罪(刑法第235条) 10年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
譲渡・貸与された口座は、振り込め詐欺などその他の犯罪に利用される可能性があります。
安易な気持ちが、犯罪を助長させ、お客さま自身が大きな犯罪に加担することになりかねません。
口座が不正に利用されていることが判明した場合には、口座の利用を停止または解約させていただきます。
また、今後の当金庫とのお取引をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
使わなくなった口座はご解約をお願いします。