マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与防止策を強化するため、 平成28年10月から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。 改正法に基づき、窓口等における取引時確認の方法等を一部変更いたしました。 何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
1.顔写真のない確認書類の取扱い
資格確認書など顔写真のない本人確認書類については、次のような取扱いに変更されました。
| 顔写真のない書類 (主なもの) |
取扱い(AまたはB) | |
|---|---|---|
| 〔A〕 | 〔B〕 | |
| ○資格確認書 ○国民年金手帳 ○取引に使用する実印の印鑑登録証明書 | いずれか2種類ご提示ください | 次の書類のいずれか1種類とペアでご提示ください。 ○住民票の写し(記載事項証明書) ○印鑑登録証明書 ○現住所の記載がある税・社会保険料の領収書等(領収日付が6か月以内のもの) |
2.法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法
来店された方が法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法については、 次のような取扱いに変更されました(AまたはB)。
| 〔A〕 | 右の書類のどちらかをご提示ください。 | ○委任状など法人のお客さまのために取引を行っていることを証する書面 ○登記事項証明書(ただし、来店された方が代表権のある役員として登記されている場合のみ) (*)社員証のご提示による確認はできなくなりました。 |
| 〔B〕 | 法人のお客さまの営業所等へ電話をかけること等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認いたします。 | |
3.法人のお客さまの実質的支配者を確認する方法
法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(実質的支配者)の氏名・住所・生年月日の確認にあたり、 実質的支配者に該当する方の定義が次のとおり変更されました。

4.「外国PEPs」「国内PEPs」「国際機関PEPs」について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により、お客さまと一定の取引を行うにあたり、お客さまおよびそのご家族、法人のお客さまは実質的支配者の方およびそのご家族が「外国PEPs」に該当するかの確認が義務づけられております。
これに加えて当金庫では、「国内PEPs」「国際機関PEPs」に該当するかの確認についてもご協力をお願いしております。
お客さまには、大変お手数をおかけしますが、ご理解のうえご協力いただきますようお願い申し上げます。
5.公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取扱い
次の公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取引時確認は不要となりました。
| 公共料金 | 電気、ガス、水道水の料金の支払いに関するもの |
|---|---|
| 入学金・授業料等 | 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、 大学または高等専門学校に対する入学金、授業料等の支払いに関するもの |
■詳しい内容につきましてはこちら、またはお取引店の窓口等にお問合せください。
