マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与防止策を強化するため、 平成28年10月から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。 改正法に基づき、窓口等における取引時確認の方法等を一部変更いたしました。 何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
1.顔写真のない確認書類の取扱い
健康保険証など顔写真のない本人確認書類については、次のような取扱いに変更されました。
顔写真のない書類 (主なもの) |
取扱い(AまたはB) | |
---|---|---|
〔A〕 | 〔B〕 | |
○健康保険証 ○国民年金手帳 ○取引に使用する実印の印鑑登録証明書 | いずれか2種類ご提示ください | 次の書類のいずれか1種類とペアでご提示ください。 ○住民票の写し(記載事項証明書) ○印鑑登録証明書 ○現住所の記載がある税・社会保険料の領収書等(領収日付が6か月以内のもの) |
2.法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法
来店された方が法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法については、 次のような取扱いに変更されました(AまたはB)。
〔A〕 | 右の書類のどちらかをご提示ください。 | ○委任状など法人のお客さまのために取引を行っていることを証する書面 ○登記事項証明書(ただし、来店された方が代表権のある役員として登記されている場合のみ) (*)社員証のご提示による確認はできなくなりました。 |
〔B〕 | 法人のお客さまの営業所等へ電話をかけること等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認いたします。 |
3.法人のお客さまの実質的支配者を確認する方法
法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(実質的支配者)の氏名・住所・生年月日の確認にあたり、 実質的支配者に該当する方の定義が次のとおり変更されました。

4.外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引時確認
個人のお客さまやそのご家族、または法人のお客さまの実質的支配者が外国政府等において 重要な公的地位にあるか等についてご確認をさせていただく場合があります。
また、外国政府等において重要な公的地位にある方等との一定のお取引に際しましては、 複数の本人確認書類のご提示をお願いするなど追加的なご対応をお願いさせていただきます。
外国政府等において重要な公的地位にある方等
- ①外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める
- ②過去に上記①であった方
- ③①または②の方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等)
- ④①~③の方が実質的支配者に該当する法人
ご家族の範囲の例(点線枠内)

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方
- ○我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- ○我が国における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
- ○我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ○我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- ○我が国における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
- ○中央銀行の役員
- ○予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
5.公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取扱い
次の公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取引時確認は不要となりました。
公共料金 | 電気、ガス、水道水の料金の支払いに関するもの |
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入学金・授業料等 | 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、 大学または高等専門学校に対する入学金、授業料等の支払いに関するもの |
■詳しい内容につきましてはこちら、またはお取引店の窓口等にお問合せください。