金融機関コード:1633
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預金に関するお知らせ

金融商品販売法では、お客様保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務付けています。信用金庫の預金に関する「重要事項」は以下のとおりです。

  • 信用金庫に預金される際には、預金規定、各説明書のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
  • お客様が次のようなお取引をなさる場合には、お客様のご氏名等を確認させていただくことになりましたので、ご協力よろしくお願い申し上げます。

国内円預金について

  • 預金保険制度の対象となる預金です。
  • 預金保険による保護の範囲は次のとおりです。
期間
商品 平成14年4月~平成17年3月末 平成17年4月~
当座預金
普通預金
別段預金
全額保護 利息がつかない等の
条件をみたす預金(注1)は
全額保護
定期預金
貯蓄預金
通知預金
定期積金
納税準備預金
合算して元本1千万円までとその利息(注2)を保護
  • 元本1千万円を超える部分とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。(金額が一部カットされることがあります。)
  • (注1)
    決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3条件を満たすものです。
  • (注2)
    「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。

預金以外の金融商品について

  • 債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっており、信用金庫により取扱も違いますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。
なお、詳しくは窓口におたずね下さい。
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