金融機関コード:1633
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預金等の不正な払戻被害への対応について

当金庫では、平成20年2月20日付、全国信用金庫協会の申合せ ( 「 預金の不正な払戻しへの対応について 」 )を踏まえ、 ご自身の責任によらず盗難通帳 ( 証書 ) やインターネットバンキングの悪用によって預金等を不正に払戻される被害に遭われた個人のお客さまに対し、 被害を補償することといたしました。

1.盗難通帳 ( 証書 ) 被害への対応

  • (1)
    お客さまが盗取された通帳 ( 証書 ) により預金等を不正に払い戻される被害に遭われた場合には、被害補償を行います。
  • (2)
    盗難通帳 ( 証書 ) 被害について補償の対象外となるお客さまの 「 重大な過失 」または一部減額となるお客さまの 「 過失 」 に該当する主な事例は下記リンク先をご覧下さい。
    預金等の不正な払戻しが発生した場合の補償について

2.インターネットバンキングによる不正払戻被害への対応

  • (1)
    お客さまの責任によらずインターネットバンキングにより預金を不正に払い戻される被害に遭われた場合には、預金者保護法における盗難キャッシュカード被害の規定に準じ、被害補償を行います。
  • (2)
    インターネットバンキングによる預金の不正な払戻被害に関し、お客さまに過失がある場合の補償については、お客さまの事情を真摯に伺い、個別に対応を検討させていただきます。

当金庫では、預金の不正な払戻被害の防止に引き続き取り組んで参ります。 なお、店頭での不正な払戻を防止するため、預金等の払戻の際に、印鑑の照合の他、追加的な本人確認をお願いすることがございますのでご承知ください。

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