金融機関コード:1633
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預金等の不正な払戻しが発生した場合の補償について

当金庫では、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)またはインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償を行わせていただきます。

預金等の不正な払戻し被害に係る補償基準等について

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

預金等の不正な払戻しに係る被害に遭われたときに、お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。

なお、お客さまの「重大な過失」、または「過失」となりうる場合は以下のとおりです。

くわしくは窓口までお問い合わせください。

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