金融機関コード:1633
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偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について

いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

報道等でご存知のとおり、キャッシュカードの偽造や盗難により、預金が不正に引き出される被害が増加しております。

当金庫では、このような犯罪によってお客様の大切なご預金が不正に引き出される ことがないよう対応しておりますが、万一、 キャッシュカードの偽造または盗難により個人のお客様のご預金がATMから不正に引き出された場合、お客様が遭われた被害の額は原則として当金庫が補償させていただきます。

ただし、お客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

また、お客様におかれましても、キャッシュカードと暗証番号を厳重に管理していただくとともに、「推測されやすい暗証番号」をご使用の場合は速やかに暗証番号を変更してくださいますようお願いいたします。

偽造キャッシュカードの被害に遭われた場合

  • (1)
    お客様に重大な過失がなかった場合
    原則として被害額の全額を補償させていただきます。
  • (2)
    お客様に重大な過失があった場合
    被害額は補償いたしかねる場合があります。

盗難キャッシュカード被害に遭われた場合

  • (1)
    お客様に重大な過失または過失がなかった場合
    原則として被害額の全額を補償させていただきます。
  • (2)
    お客様に過失(重大な過失以外)があった場合
    原則として被害額の75%を補償させていただきます。
  • (3)
    お客様に重大な過失があった場合
    被害額は補償いたしかねる場合があります。

お客様の「重大な過失」または「過失」となりうるケースは次のとおりです。

(別紙1)重大な過失または過失となりうる場合について

盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点については次のとおりです。

(別紙2)盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点

キャッシュカード規定

(別紙3)キャッシュカード規定(PDF)

<キャッシュカードと暗証番号の管理についてのお願い>

キャッシュカード・暗証番号の管理は、ポスター、チラシ等を通じて、管理に万全を期すようご案内してまいりましたが、今般の補償に際しては、キャッシュカード・暗証番号の管理状況等により、補償割合が変わる場合や補償できない場合もございますので、改めて以下のとおりお客様にお願い申し上げます。

  • (1)
    キャッシュカードの暗証番号を、生年月日、自宅住所・地番、電話番号、自動車のナンバーなど、お客様以外の方も知りえる番号にすることは絶対に行わないで下さい。
  • (2)
    キャッシュカードを自動車内に放置したり、他人に容易に奪われる状況に置くことは絶対に行わないで下さい。
  • (3)
    キャッシュカードを他人に渡すこと、暗証番号を他人に知らせること、暗証番号をキャッシュカード上に書いたりすることは絶対に行わないで下さい。
  • (4)
    暗証番号をメモに書き記し、キャッシュカードとともに保管・携行したり、キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス等、他の暗証番号として使用することは絶対に行わないで下さい。
  • (5)
    ATMをご利用の際は、後ろからのぞき見されないようご注意下さい。また、不審だと感じられた場合は、すみやかに暗証番号変更のお手続きを行って下さい。
  • (6)
    キャッシュカードは厳重に管理して下さい。
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