金融機関コード:1633
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  2. 偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について
  3. <別紙2>盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点

<別紙2>盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点

キャッシュカードの盗難によりご預金が不正に引き出された場合において」補償を受けるためには、次の点にもご留意くださいますようお願いいたします。

1.盗難キャッシュカード被害の補償を請求するための要件

当金庫が補償させていただくためには、お客様に次の3つの要件を満たしていただく必要があります。

(1) お客様がキャッシュカードの盗難に気付かれたあと、当金庫へ速やかにご通知いただいていること
(2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること
(3) お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他の盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること

2.盗難キャッシュカード被害の補償対象期間

盗難キャッシュカード被害に対する補償対象は、当金庫に通知が行われた日の60日前の日以降に遭った被害です。

ただし 、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることをお客様が証明された場合は、60日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、キャッシュカードが盗難された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。

  • キャッシュカードが盗難された日が不明である場合は、盗難キャッシュカードを用いて不正な預金の引き出しが最初に行われた日

3.キャッシュカードの盗難により発生した被害額の全部について補償いたしかねるケース

お客様に故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。

(1) お客様の配偶者、二等親内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金が引き出された場合
(2) 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
(3) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合
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