本規定は、お客様が大阪厚生信用金庫(以下「当金庫」といいます)大阪ときめき支店(以下「当支店」といいます)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当支店と取引を行う場合は、下記条項のほか、当金庫が別に定める普通預金規定、定期預金規定、こうせい定期性総合口座取引規定、その他取引規定が適用されることに同意したものとして取り扱います。
なお、本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
第1条 大阪ときめき支店
1. 当支店との取引範囲
お客様は、本規定に基づき大阪ときめき支店取引口座を開設し、以下に定める取引(以下、「本取引」といいます)をご利用いただけるものとします。
- (1)普通預金取引(無通帳方式)
- (2)定期預金取引
- (3)その他当金庫所定の取引
2. 利用資格
- (1)本規定に同意し、下記条件の全てを満たす個人に限定します。
- ①満18歳以上の個人
- ②日本国籍を有する個人
- ③税法上の居住地国(納税地国)が日本のみの個人
- ④外国政府等において重要な公的地位にある(あった)個人またはその家族のいずれにも該当しない個人
- ⑤成年後見制度を利用されていないまたは利用の対象でない個人
- ⑥申込日現在で有効なマイナンバーカードを所持していること
- ⑦事業性の取引に口座を使用しないこと、また屋号のある名義でないこと
- ⑧当金庫指定地域に住所のある個人
- ⑨第17条第3項第2号のいずれにも該当しない個人
- ⑩当金庫の総合的判断により利用を謝絶する場合があることを予め了承いただける方
- (2)お客様は、本規定に示した口座番号、契約者ID等または暗証番号の不正使用等によるリスクの発生の可能性および本規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、当支店と本条第1項に定める取引を行うものとします。
3. 取扱時間
- (1)本取引の取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
- (2)当金庫システムのメンテナンス、通信回線の障害、サイバーインシデントの発生その他お客様に適切なサービスの提供が難しいと当金庫が判断した場合、お取引の全部または一部を停止または中止する場合があります。
4. 払戻制限について
初回の定期預金作成完了まで、普通預金口座からの払戻しはできません。
第2条 口座開設方法
1. 口座開設
- (1)本規定に同意し、当金庫所定の申込方法によりお申込みいただき、当金庫がこれを受付け認めた場合に限り、普通預金口座を開設することができるものとします。
- (2)当支店と取引を開始する際に、印鑑の届出は必要ありません。
- (3)当支店との取引開始にあたっては、キャッシュカードを発行いたします。
- (4)当支店での普通預金口座の開設はお一人につき1口座に限るものとし、当金庫本支店で既に口座をお持ちの方はお申込できません。
- (5)インターネットバンキングの利用申し込みを必須条件といたします。
- (6)当支店では、少額預金の利子非課税制度(マル優)のお取り扱いはいたしません。
- (7)口座開設にあたっての取引時確認は当支店所定の手続によります。
2. 通帳・証書の発行
当支店で開設した口座には通帳(または証書)を発行いたしません。
3. お取引店について
お取引店は大阪ときめき支店のみとさせていただきます。
4. お取引店の変更
お取引店の変更はできません。
第3条 当支店との取引について
- 1. お客様は本規定にもとづき、当支店と次の取引をおこなうことができます。
- (1)定期預金作成依頼、定期預金の解約依頼、振込依頼、残高の照会等の当金庫所定の方法による取引。
- (2)当金庫および当金庫と提携している金融機関等の現金自動預入支払機(以下、「ATM」といいます)による普通預金入出金取引。
- (3)その他当金庫所定の方法による取引。
- 2. 本条の各取引において、当金庫所定の手数料が必要となる場合があります。この場合、当金庫は、普通預金規定(こうせい定期性総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、当支店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに当該手数料を引き落すものとします。
第4条 普通預金取引
1. 取扱店の範囲
普通預金は、当金庫本支店の全ての店舗で預入れまたは払戻しができます。
ただし、原則として、ATMの利用に限るものとし、窓口での取引はできません。
2. 取引内容
当支店の各種商品の取扱内容は、当支店以外の当金庫本支店と異なる場合があります。当支店では以下の取扱いはできません。
- (1)普通預金口座における代理人キャッシュカードの発行
- (2)有通帳口座への変更
- (3)マル優の取扱い
- (4)手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入れ
- (5)各種料金等の口座振替
- (6)給与受取口座、年金受取口座、公金受取口座の指定
- (7)デビットカード
- (8)ペイジー(Pay-easy)
- (9)その他当金庫所定の事項
3. 普通預金の解約
お客様の依頼にもとづき、当金庫所定の手続きを経て普通預金を解約のうえ、その元利金を他の金融機関の国内本支店にあるご本人名義の預金口座あてに振込することができます。
第5条 取引の開始
- 1. お客様が当支店との取引を希望する場合、お客様は本規定および当金庫各取引規定を承認するとともに、「反社会的勢力でないことの表明・確約」に同意のうえ、当金庫所定の方法により申し込むものとします。当金庫がこれを受け付け、承認した場合に、本取引が開始できるものとします。
- 2. 当金庫は、口座開設にあたり、当金庫所定の方法により、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下、「犯罪収益移転防止法等」といいます。)に定める取引時確認を行います。なお、取引時確認後、口座開設前確認として、届出があった連絡先に連絡をさせていただく場合があります。
- 3. 当金庫は、お客様が第1条の利用資格その他本規定に定める条件を満たさないと判断した場合、前項に定めるお客様への連絡が取れない場合、および第17条第3項に該当する場合(その可能性が認められる場合を含みます)、その他お客様との取引が適切でないと判断した場合には、口座の開設をお断りし、お客様との取引を謝絶するものとします。なお、この場合、当金庫は、お客様に対し、謝絶の理由を開示する義務を負わないものとします。
- 4. 当金庫は、第2項による確認の後、お客様のお申込みを承認した場合には、お客様からお申込みを受けた内容で当支店普通預金口座を開設し、発行したキャッシュカードおよびインターネットバンキングを開始するための必要書類をお客様に送付いたします。
- 5. 当金庫から送付するキャッシュカードまたはインターネットバンキングを開始するための必要書類その他郵送書類をお受け取りいただけなかった場合は、口座開設時にお申込みいただいた口座およびサービスを含め、全てのお申込みを解約させていただく場合があります。この場合、再度のお申込みについてはお断りさせていただく場合がございます。
- 6. 口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の取引時確認が必要な場合、その他当金庫が必要と認めた場合、再度当金庫が指定する証明書類の提出や必要事項の申告等を求めることがあります。この提出がない場合(当金庫が定める期日までに当金庫に連絡がない場合、お客様の届出住所に発送した案内文書が不着のため当金庫に返送された場合、および届出電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます。)、当金庫は取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。
- 7. 当支店以外の当金庫本支店から、取引店の変更をすることにより、当支店と取引することはできません。また、当支店の取引を当支店以外の当金庫本支店の取引に変更することはできません。
- 8. 本規定に定める取扱いにより、当金庫が口座開設を行わず、取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約したことによりお客様に損害が生じても、当金庫は一切の責任を負いません。
第6条 定期預金取引
- 1. お客様は大阪厚生信用金庫アプリを用いて、普通預金口座から振替入金する方法により、定期預金を預入れすることができます。
- 2. 預入れの定期預金は自動継続利払式に限ります。
- 3. 定期預金の預入れ限度額は当金庫所定の金額とします。
- 4. お客様が定期預金の解約を希望する場合、当金庫はお客様のご依頼に基づき、お客様が指定する定期預金を解約のうえ、その元利金を当支店の普通預金に入金します。
第7条 インターネットバンキング取引
- 1. 当支店の取引においてはインターネットバンキングの利用を必須とするため、しんきんインターネットバンキング利用規定の定めに関わらず、本規定が適用されるものとします。ただし、本規定に定めのない事項についてはしんきんインターネットバンキング利用規定が適用されるものとします。
- 2. インターネットバンキングの利用資格者は、本規定に定める普通預金とインターネットバンキングを同時に申し込み、当金庫が普通預金の開設を承認した個人とします。
- 3. サービス利用口座を追加することはできません。
- 4. インターネットバンキング画像認証カードを紛失・盗難などで失った場合、資金移動取引において振込の依頼内容を変更する場合、またはその依頼を取りやめる場合は、当金庫所定の手続を行うものとします。
- 5. 当支店においては税金・各種料金払込みサービスは取り扱わないものとします。
第8条 通知等
- 1. 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会、確認または必要に応じて書類等を送付することがあります。その場合、届出のあった氏名、住所に宛てて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、連絡先の不備、届出事項の変更を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- 2. 当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も、前項と同様に、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- 3. 前2項において、通知・照会・確認ができなくても、これによってお客様に生じた一切の損害については、当金庫は責任を負いません。また、これらが未着として当支店宛に返戻された場合、当支店は通知または書類の送付を中止し、取引の全部または一部を制限できるものとし、返戻された送付物に関し、当金庫は保管責任を負いません。
第9条 顧客情報の取扱い
- 1. 当金庫は、お客様の個人情報を当金庫ホームページ掲載のプライバシーポリシーのとおり、関係法令を遵守して適切に取り扱います。
- 2. 当支店との取引に際して、お客様から得た個人情報は、当金庫ホームページ掲載の当金庫所定の利用目的達成に必要な範囲で利用します。当金庫とお取引を開始するにあたっては、必ず当該利用目的をご確認ください。
- 3. 当金庫との取引に関し、当金庫は顧客情報を当金庫の本支店、子会社、関連会社、その他の機密保持契約を締結した第三者に処理させることができるものとします。このとき、お客様への通知は行いません。また、法令、裁判手続その他の法的手続または規制当局により、顧客情報の提出を要求された場合は、その要求に従うことができるものとします。
- 第10条ATM等の故障や通信機器およびコンピューター等の障害時の取扱い
停電・故障等により当金庫のATM等による取扱いが出来ない場合および通信機器・回線等の障害等により、インターネットバンキングによる取引ができない場合に、当支店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた一切の損害について、当金庫は責任を負いません。
第11条 届出事項の変更等
- 1. 住所、氏名、電話番号、メールアドレス等当金庫への届出事項に変更があった場合には、直ちに当金庫所定の方法により、当支店に届け出るものとします。変更の届出は当支店の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、お客様に損害が生じても当金庫は一切の責任を負いません。また、届出の前に生じた損害についても当金庫は一切の責任を負いません。
- 2. 当金庫所定の方法により、届出事項の変更や各種手続きを行う際、証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。この提出がない場合(当金庫が定める期日までに当金庫に連絡がない場合、お客様届出住所へ発送した提出を求めるご案内文書が不着のため返送された場合、および届出電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます)、届出事項の変更や各種手続きが行えないことがあります。書類を提出いただけないことによりお客様に損害が生じても、当金庫は一切の責任を負いません。
- 3. 住所変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- 4. 当支店以外の当金庫本支店にもお取引があるお客様は、別途当金庫本支店窓口での手続きが必要となる場合があります。
第12条 諸手数料
- 1. 本取引に関連して、再発行手数料、その他の諸手数料が発生した場合、当金庫は、当支店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに当該手数料を引き落すものとします。
- 2. 当金庫が当支店に関する諸手数料を改定または新設する場合には、原則として改定内容または新設内容を当金庫のホームページに掲示することにより告知します。
第13条 未利用口座管理手数料
- 1.
次のすべてに該当する口座を未利用口座とし、当金庫所定の未利用口座管理手数料(以下、本条において「手数料」といいます。)をいただきます。
- ①定期性総合口座であること
- ②最後の預入れまたは払戻し(利息の組入れおよび手数料の引き落しを除きます。)の利用から2年以上、一度も預入れまたは払戻しがないこと。
- ③預金残高が1万円未満であること。
- ④当支店において、定期性預金・国債などの預かり金融資産がないこと。
- 2. 前項のすべての条件に該当した場合、口座名義人に対し届出の住所にご案内文書を送付します。ご案内文書を発送し到着時から2か月経過後においてもお取引がないときは、当該口座から、払戻請求書等によらず、手数料を引き落します。なお、翌年以降も未利用の状態が継続する場合は、同様に手数料を引き落します。
- 3. 手数料の引き落しに際し、口座残高が不足する場合は、その残高を手数料の一部として充当したうえで通知することなく当金庫所定の方法により当該口座を解約することができるものとします。この場合、手数料の不足分を別途いただくことはいたしません。
- 4. ご負担いただいた手数料の返却および解約した口座の再利用には応じられません。
第14条 喪失の届出
- 1. キャッシュカードまたはインターネットバンキング画像認証カード等を紛失、盗難などで失った場合は、直ちに当支店へ通知するとともに、当支店所定の手続を行ってください。
- 2. キャッシュカードまたはインターネットバンキング画像認証カードを再発行する際には、当支店所定の再発行手数料を、普通預金(決済性普通預金含む)規定(総合口座取引規定を含む)によらず、当支店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落しのうえ、手続きを行います。
- 3. キャッシュカードまたはインターネットバンキング画像認証カードを紛失した場合、喪失の届出がなされる以前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。なお、盗難・偽造による被害の場合には、別途、キャッシュカード規定に準じて取扱いするものとします。
第15条 商品・サービス等の変更・廃止等
- 1. 当金庫は、当支店で取扱う商品、サービス等をお客様に事前に通知することなく任意に変更することがあります。また、当該変更のために当金庫のアプリ、ホームページ等を一時利用停止させていただくことがあります。
- 2. 当金庫は、当支店で取扱うアプリまたはサービスについて、当該システムの提供元と当金庫との利用契約が終了する場合、当該アプリまたはサービスの提供を終了します。
- 3. 前2項については、原則として当金庫ホームページに掲示することにより通知いたします。
- 4. 本条第1項および第2項の変更、一時利用停止、アプリまたはサービスの終了によって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
第16条 取引の制限等
- 1. 当金庫は、職業、国籍、取引目的等のお客様の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、預入れ、払い戻し等取引の全部または一部を制限する場合があります。また、届出事項の変更があった場合で合理的な期間内に変更の届出がない場合も同様とします。
- 2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客様の回答、具体的な取引の内容、お客様の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、預入れ、払い戻し等取引の全部または一部を制限する場合があります。
- 3. 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、お客様からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
- 4. 口座開設後3か月以内に普通預金への預入れはあるものの定期預金への預入れがない場合は、預入れ、払い戻し等取引の一部を制限する場合があります。
第17条 停止および解約等
- 1. お客様が当支店の普通預金取引を解約する場合には、同時にその他当支店の全ての取引を解約するものとします。
- 2.
次の各号の一つにでも該当した場合には、当金庫は本取引を停止し、お客様に通知することなく本取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名・住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- (1)この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または、この預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合。
- (2)相続の開始があったとき。
- (3)口座開設後3か月以内の定期預金の預入れがなかった場合。ただし、普通預金に預入れがある場合を除きます。
- (4)定期預金全額を解約後2年以上にわたり新たな定期預金の預入れがない場合。
- (5)住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
- (6)当支店の利用資格を有しないことが判明した場合、当金庫の取引規定に違反した場合等、本取引の停止または解消を必要とする相当の事由が生じた場合。
- (7)支払停止、破産手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
- (8)この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
- (9)この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
- 3.
前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、またはお客様に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
- (1)お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
- (2)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- (3)お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 4. この預金が、一定期間お客様による利用がない場合には、当金庫は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づきこの預金取引を停止し、またはお客様に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。
- 5. 前3項により、この預金口座が解約されお客様への返還金などがある場合には、当金庫所定の方法により、お客様が指定するお客様名義の当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の口座へ所定の手数料を差し引いたうえ、振込むものとします。お客様に対する未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいたのち、手続きをいたします。なお、解約後に当支店が提供するサービスが発生する場合には、そのサービスは適用されなかったものとします。
- 6. この預金取引が停止され、その解除を求める場合には、当支店に申し出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第18条 免責事項
次の事由により当支店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏えい、誤認による履行等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
- (1)当金庫所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等の盗用または不正使用等があった場合
- (2)災害・事変等当金庫の責に帰すべからざる事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
- (3)当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等の障害が生じた場合(当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていた限り、当金庫は責めを負わないものとします。また、当金庫が責めを負う場合であっても、当金庫に故意または重大な過失がない限り、当金庫の責任はお客様から受領したサービス料の金額を上限とします。)
- (4)当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客様情報が漏えいした場合
- (5)お客様が各種届出事項の変更を怠った場合
第19条 規定の準用
- 1. 本規定に定めのない事項については、各口座、各取引にかかる当金庫が定める取引規定により取扱います。
- 2. 本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
第20条 規定の変更
- 1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2. 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条 譲渡、質入れの禁止
この預金、預金契約上の地位、その他この取引にかかる一切の権利は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第22条 準拠法・管轄
- 1. 本契約の準拠法は日本法とします。
- 2. 本契約にもとづき諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
2025年11月10日制定
