金融機関コード:1633
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相続預金の支払手続き等に関するご案内

大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申し上げます。
当金庫での相続手続きの流れや必要書類等についてご案内いたします。

相続手続きの流れ

基本的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

※横の「+」を選択いただくことで詳細が表示されます。

相続発生のご連絡

当金庫で取引のある方がお亡くなりになった際は、当金庫へご連絡をお願いいたします。

お亡くなりになられた方の口座は、相続手続きが完了するまで入出金等ができません。あらかじめご了承ください。

ご連絡の際に被相続人さまの通帳・キャッシュカード等をご準備いただくとスムーズに進みます。

必要書類のご準備
  • 相続手続きに必要な書類をご準備ください。
  • あわせて、相続手続きの代表者さまをお決めください。
  • 必要な書類は以下よりご確認いただけます。
必要書類のご提出
  • 戸籍謄本等必要書類のご準備ができましたら、取引店へご持参または当金庫事務部へご郵送ください。
必要書類のご確認
  • ご提出いただいた書類の内容を確認いたします。
  • 書類をお預かりしてから1~2週間程度お待ちいただきます。
  • ※必要に応じて追加書類をお願いする場合がございます。
  • 確認が完了しましたら、手続き代表者さまへ当金庫所定書類(依頼書等)をお渡しまたはご郵送いたします。
  • ※事前に当金庫所定書類が必要となる場合はご相談ください。
当金庫所定書類のご提出
  • 当金庫所定書類へご署名ご捺印のうえ、取引店へご持参または当金庫事務部へご郵送ください。
相続預金のお支払い

    相続預金のお支払いや名義変更の手続きをいたします。

相続手続き必要書類

相続手続きに必要な書類は「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等によって異なります。
下図を参考に該当するA~Dをお選びいただき、必要書類をご確認ください。
なお、取引内容や相続のご事情によっては、以下に記載のない書類を追加でご提出いただく場合があります。

※戸籍謄本・印鑑証明書等の書類は原本をご用意ください。
お申し出がありましたら、原本書類は当金庫にて確認後お返しさせていただきます。

上記に当てはまらない場合やご不明な点等ございましたら、被相続人さまの取引店またはフリーダイヤルへお問い合わせください。

A.遺言書・遺産分割協議書がいずれもない場合

必要書類 詳細 請求先等
はじめにご提出いただきたい書類
被相続人さまの法定相続情報一覧図の写しまたは戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図の写し
または
  • 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
法務局
市区町村役所(場)
相続人さまの戸籍謄本
  • 現在の戸籍謄本
  • 相続人が結婚等で被相続人の戸籍から除籍され、その後の姓が結婚時の姓と異なる場合等に必要となります
  • 法定相続情報一覧図の写しをご用意いただいた場合は不要です
市区町村役所(場)
印鑑証明書
  • 相続人さま全員の印鑑証明書
    (発行後6カ月以内のもの)
市区町村役所(場)
上記書類を当金庫にて確認後、改めてご提出いただきたい書類等
相続手続依頼書
  • 相続人さま全員の署名、実印押印が必要です
当金庫
通帳・証書・カード等
  • 被相続人さま名義の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等
  • お手元にございましたら全てご持参ください
印鑑
  • 相続人代表者さま(預金等の払戻を受けられる方)の実印
  • ご預金の名義変更をされる場合は相続を受けられる方の届出印

B.遺産分割協議書がある場合

必要書類 詳細 請求先等
はじめにご提出いただきたい書類
被相続人さまの法定相続情報一覧図の写しまたは戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図の写し
または
  • 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
法務局
市区町村役所(場)
相続人さまの戸籍謄本
  • 現在の戸籍謄本
  • 相続人が結婚等で被相続人の戸籍から除籍され、その後の姓が結婚時の姓と異なる場合等に必要となります
  • 法定相続情報一覧図の写しをご用意いただいた場合は不要です
市区町村役所(場)
印鑑証明書
  • 相続人さま全員の印鑑証明書
    (発行後6カ月以内のもの)
市区町村役所(場)
遺産分割協議書
  • 相続人さま全員の署名、実印押印が必要です
相続人さま等
上記書類を当金庫にて確認後、改めてご提出いただきたい書類等
相続手続依頼書
  • 遺産分割協議書で当金庫預金を相続するものとされた相続人さまの署名、実印押印が必要です
  • 遺産分割協議書により当金庫預金の相続人が特定されていない場合等は相続人さま全員の署名、実印押印が必要です
当金庫
通帳・証書・カード等
  • 被相続人さま名義の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等
  • お手元にございましたら全てご持参ください
印鑑
  • 遺産分割協議書で当金庫預金を相続するものとされた相続人さまの実印
  • ご預金の名義変更をされる場合は相続を受けられる方の届出印

C.遺言書があり、遺言執行者がいない場合

必要書類 詳細 請求先等
はじめにご提出いただきたい書類
被相続人さまの法定相続情報一覧図の写しまたは戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図の写し
または
  • 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
法務局
市区町村役所(場)
印鑑証明書
  • 遺言書で当金庫の預金を「相続させる」ものとされた相続人さま、または「遺贈する」とされた受遺者さまの印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)
市区町村役所(場)
遺言書
  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言等
  • 自筆証書遺言の場合、検認調書または検認済証明書が必要です
  • 「自筆証書遺言書保管制度」をご利用の場合は、遺言書情報証明書
公証役場
家庭裁判所等
上記書類を当金庫にて確認後、改めてご提出いただきたい書類等
相続手続依頼書
  • 遺言書で当金庫の預金を「相続させる」ものとされた相続人さま、または「遺贈する」とされた受遺者さまの署名、実印押印が必要です
  • 遺言書の内容によっては相続人さま全員の署名、実印押印が必要となる場合があります
当金庫
通帳・証書・カード等
  • 被相続人さま名義の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等
  • お手元にございましたら全てご持参ください
印鑑
  • 遺言書で当金庫の預金を「相続させる」ものとされた相続人さま、または「遺贈する」とされた受遺者さまの実印
  • ご預金の名義変更をされる場合は相続を受けられる方の届出印

D.遺言書があり、遺言執行者がいる場合

必要書類 詳細 請求先等
はじめにご提出いただきたい書類
被相続人さまの法定相続情報一覧図の写しまたは戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図の写し
または
  • 出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
法務局
市区町村役所(場)
印鑑証明書
  • 遺言執行者さまの印鑑証明書
    (発行後6カ月以内のもの)
市区町村役所(場)
遺言書
  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言等
  • 自筆証書遺言の場合、検認調書または検認済証明書が必要です
  • 「自筆証書遺言書保管制度」をご利用の場合は、遺言書情報証明書
公証役場
家庭裁判所等
上記書類を当金庫にて確認後、改めてご提出いただきたい書類等
相続手続依頼書
  • 遺言執行者さまの署名、実印押印のもの
  • 遺言書の内容によっては相続人さま全員の署名、実印押印が必要となる場合があります
当金庫
通帳・証書・カード等
  • 被相続人さま名義の通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵等
  • お手元にございましたら全てご持参ください
印鑑
  • 遺言執行者さまの実印
  • ご預金の名義変更をされる場合は相続を受けられる方の届出印

その他事由により必要となる種類等

事由 必要書類及び詳細 請求先等
代襲相続が発生している場合
  • 被代襲者さまの出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
  • 法定相続情報一覧図の写しをご用意いただいた場合は不要です
市区町村役所(場)
ご兄弟姉妹が相続人の場合
  • 被相続人さまのご両親の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
  • 法定相続情報一覧図の写しをご用意いただいた場合は不要です
市区町村役所(場)
相続人さまが未成年者の場合
  • 親権者さま等の印鑑証明書
    (発行後6カ月以内のもの)
  • 特別代理人選任審判書謄本
  • 未成年者とその親権者が共同相続人となっている場合は利益相反関係にあたる為、特別代理人の選任が必要です
市区町村役所(場)
家庭裁判所
相続人さまが海外に居住している場合
  • サイン証明書、在留証明書、居住証明書等
居住地の日本大使館・領事館等
相続放棄された方がいる場合
  • 相続放棄申述受理証明書
家庭裁判所
裁判所の調停や審判による遺産分割の場合
  • 遺産分割調停調書謄本
  • 遺産分割審判書謄本と確定証明書
家庭裁判所
裁判所へ遺言執行者選任の申立をされた場合
  • 遺言執行者選任の審判書
家庭裁判所
被相続人さまが外国籍の場合 相続手続きは原則被相続人さまの本国法によるものとされ、国によって法律および必要書類が異なります
詳細につきましては当金庫へお問い合わせください

被相続人さま名義のお取引等の取扱い

相続発生のご連絡をいただきましたら、被相続人さまのお取引は以下のようにお取扱いさせていただきます。

お取引内容 相続発生後のお取扱方法
ご入金・ご出金・ご記帳 お取扱いできなくなります
お振込 お取扱いできなくなります
また、お受取(振込入金)についても原則できなくなります
家賃振込など振込入金の予定がある場合は振込指定口座のご変更をお願いいたします
口座振替 お引き落としできなくなりますので、公共料金等の口座振替等はお客さまで引き落とし口座の変更手続きをしていただく必要があります
貸金庫 ご利用は停止させていただきます
お借入れ・ローン 当金庫でお借入れがある場合や、当金庫のお借入れの保証人となっている場合、別途ご提出いただく書類がございます
詳細につきましては担当者よりご案内いたします

被相続人さまの残高証明書・取引履歴の発行

相続人さま、遺言執行者さま等からのご依頼により発行いたします。
以下の書類等をご用意ください。

  • 被相続人さまの法定相続情報一覧図またはお亡くなりになられた日の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • ご依頼人さまが相続人等であることが確認できる戸籍謄本、遺言書等
  • ご依頼人さまの印鑑証明書(発行後6カ月以内のもの)
  • ご依頼人さまの実印

  • 依頼書は以下よりダウンロードいただけます。

  • 残高証明書や取引履歴の発行には当金庫所定の手数料がかかります。

ご相談・お問い合わせ

  • 大阪厚生信用金庫  事務部  相続担当
  • 住  所:〒542-0082 大阪市中央区島之内1丁目20番19号
  • 電話番号:0120-102-521
  • 受付時間:平日9:00~16:00
  • 当金庫休業日を除く

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