金融機関コード:1633
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PAYOFF─ペイオフQ&A─「預金名義」について

1預金者の特定は、同一人物であるかを実質的に判断します。
「1預金者あたり」というのは「預金名義1つあたり」ということです。つまり、会社や団体も「1預金者」として扱われます。また夫婦や親子でも名義が異なれば別の預金者として扱われます。法人も1預金者として扱われ、本社、営業所等は実質的に1つの会社ですので、まとめて1預金者として取扱われます。


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