金融機関コード:1633
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PAYOFF─ペイオフQ&A─「借入れ金」との相殺について

金融機関が破たんした場合、お客様からのお申し出によりその金融機関からの借入金と、預金との相殺ができることとなっています。

例:
当該金融機関へ預金が2,800万円あり、当該金融機関から借入れ(住宅ローン)が2,000万円ある場合。

預金者にとって、預金は金融機関に対する「債権」ですが、同じ金融機関から住宅ローンの借入れは「債務」にあたります。金融機関にとって、預金は預金者に対する「債務」で、住宅ローンは「債権」となります。相殺とは、債権額と債務額を差し引きすることです。

相殺した結果、預金者は800万円の預金(債権)が残ることになります。なお、相殺後に残った預金800万円は、1,000万円以下ですので、預金保険制度により保護されます。


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